自治体によってこんなにも違う!北摂各市のゴミ収集について調べてみた!

2021年11月15日
北摂全般 0


どうも!「Enjoy EXPO」のアイスマンです。

毎日のように家庭から排出される「ゴミ」。

一般家庭から出るごみの分別方法や出し方は自治体によって異なるため、引っ越しなどをした際にルールが違って戸惑ったという方も多いのではないでしょうか。

今回はそんな北摂各市のゴミ事情について少し調べてみました!



ゴミの分別に統一されたルールはない!?

そもそもゴミの出し方や分別方法等に統一されたルールはなく、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づいて各市区町村単位が決めています。そのため、細かくルールが定められている自治体もあれば、大まかな自治体もあるわけです。このような違いが生まれる理由は、焼却設備の処理能力や人口規模などで決められることが多いそうです。


お住まいの自治体は市の指定ごみ袋?それとも市販のもの?

一部の自治体では分別やゴミ出しマナーの徹底、市外からのごみ持ち込み防止などを理由に、市区町村が指定したごみ袋を導入しています。

自治体指定ごみ袋
池田市あり
箕面市あり
豊中市あり
吹田市なし
茨木市なし
高槻市なし
摂津市なし

北摂では池田市、箕面市、豊中市が指定ごみ袋を導入している一方、吹田市、茨木市、高槻市、摂津市では導入していません。

指定ゴミ袋はスーパーやコンビニ、ドラッグストアなどで購入できるほか、3歳以下のお子様がいる場合は無料で配布される場合もあります。また、指定ごみ袋を導入していない自治体も中身の見える「無色および透明(半透明)」のゴミ袋で出すように決められています。


ゴミ出しの時間も自治体によって異なる?

各自治体では「当日の〇〇時までにごみを出してくださいね~」という、ゴミ出しの時間が定められています。

自治体ゴミ出し時間
池田市当日の午前9時まで
箕面市当日の午前9時まで
豊中市当日の午前8時30分まで
吹田市当日の午前8時まで
茨木市当日の午前8時まで
高槻市当日の午前8時まで
摂津市当日の午前9時まで

自治体によって多少のバラつきはありますが、午前8時~9時までに出すようにと決めているところが多いようです。


自治体によって大きく異なる粗大ごみの分別と出し方



 指定ゴミの有無や可燃ごみ、不燃ごみ、リサイクル用品など、自治体によって分別方法が異なるごみ事情。そのなかでも特に粗大ごみは自治体によって分別方法や出し方が大きく異なるようです。

自治体粗大ごみ
池田市有料(処理券)
回収:月1回
箕面市有料(処理券)
回収:月2回(一度に1点まで)
豊中市有料(申込&処理券)
回収:月1回(5点まで)
吹田市無料(大型と小型)
回収:月2回
茨木市無料(大型と小型)
回収:月2回
高槻市無料(大型可燃と不燃)
回収:月2回
摂津市無料(可燃と不燃)
回収:月3回

指定ごみ袋を導入している自治体(池田市、箕面市、豊中市)は粗大ごみの回収は有料となっている一方、吹田市や茨木市、高槻市、摂津市は自治体によって分別方法は異なるものの、基本的に無料で回収してくれます。

粗大ゴミが有料の自治体

【豊中市】
粗大ごみ→ 最大の辺または、径が30センチメートル以上の電気機械器具、または市指定ごみ袋に入らない大きなもの(電気機械器具以外のもの)

☆粗大ごみの出し方
①インターネットか電話で収集を依頼→②指定の場所で「粗大ごみ処理券」を購入→③申し込んだ品目に「粗大ごみ処理券」を貼り、収集日に出す。(粗大ごみ処理券は重量や大きさによって異なり、300円、600円、1200円、1800円の4段階)

【池田市】
粗大ごみ→燃えないごみ用指定袋に入らない物

☆粗大ごみの出し方
①指定の場所で「粗大ごみ処理券」を購入→②収集日に「粗大ごみ処理券」を貼って出す。(粗大ごみ処理券は1枚300円、最も長いところが1.5mまでなら処理券を1枚、1.5mを超えるものは2枚)

【箕面市】
粗大ごみ→ 市の指定袋に入らない大きさで、長辺3メートルまでの持ち運べるもの。

☆粗大ごみの出し方
①指定の場所で「粗大ごみ処理券」を購入→②収集日に「粗大ごみ処理券」を貼って出す。(粗大ごみ処理券は1枚300円、最も長いところが1.5mまでなら処理券を1枚、1.5m~3mのものは2枚)
※3m超えのものは市の収集では不可
※粗大ごみ処理券は1枚314円


粗大ゴミが無料の自治体

【吹田市】
粗大ごみ→「大型粗大ごみ」と「小型粗大ごみ」に分類される。

⚫︎小型粗大ごみ(小型複雑ごみ)→ 燃えないもの及び燃えるものと燃えないものの混成品で60cm四方未満のもの。(月1回)

⚫︎大型粗大ごみ(大型複雑ごみ)→ 廃棄物のどこか一辺が60cm以上のもので、市が収集できるもの。(月1回)

☆粗大ゴミの出し方
小型複雑ごみは有害危険ごみのコンテナ(水色)の横に置く。大型複雑ごみは、[不用品]と貼り紙して、そのまま出す。

【茨木市】
粗大ごみ→「大型粗大ごみ」と「小型粗大ごみ」に分類される。

⚫︎小型粗大ごみ→ いずれかの一辺が30センチメートル以上1メートル未満のもの。

⚫︎大型粗大ごみ→ いずれかの一辺が1メートルを超えるもの。

☆粗大ごみの出し方
決められた方法・場所に出す(1家庭につき3点まで、月2回)

【高槻市】
粗大ごみ→「大型可燃ごみ」と「不燃ごみ」に分類される

☆粗大ごみの出し方
決められた方法・場所に出す(月2回)

【摂津市】
粗大ごみ→「大型可燃ごみ」と「不燃ごみ」に分類される

☆粗大ごみの出し方
決められた方法・場所に出す(月3回)

調べてみると、自治体によって分別方法やゴミの出し方に大きな違いがあることがわかります。さらに自治体のなかでも、曜日で捨てられるゴミが違ったり、住む物件によって捨て方のルールが違う場合もあります。 

少し複雑なゴミ出しルールですが、それによって守られる環境もあります。お住まいの自治体の分別ルールを今一度確認し、しっかりと守るようにしていきましょう。
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