「まん延防止等重点措置」の適用でなにがどうなる!?大阪府における対応をまとめました!
2021/04/04
明日4月5日(月)から大阪府、兵庫県、宮城県に適用される「まん延防止等重点措置」。
ニュースでは「まん防」や「重点措置」などの略称で呼ばれていますが、緊急事態宣言との違い、適用された地域の暮らしはどう変わるのか。いまいちピンっとこないという方も多いのではないでしょうか。
ということで今回は「まん延防止等重点措置」の適用でなにが変わるのか。大阪府の対応について詳しく解説します。

'まん延防止等重点措置'とは
「まん延防止等重点措置」は、政府が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき新設した、新型コロナウイルス対策のひとつです。
緊急事態宣言は『ステージ4相当』で発出するかどうか判断されますが、まん延防止等重点措置では基本的に『ステージ3相当』を想定しています。
簡単にいえば、緊急事態宣言発出に至る前の'急速な感染拡大を防ぐ措置'のことです。
■新型コロナウイルス感染症「まん延防止等重点措置」とは(内閣府)
「まん延防止等重点措置」は緊急事態宣言と同じく、政府が都道府県ごとに発出しますが、適用を受けた都道府県知事は細かく地域を指定することができます。
対象地域では「不要不急の外出・移動の自粛」が求められるほか、知事が飲食店に対して感染防止対策の徹底、営業時間の短縮を要請することができます。(正当な理由なく命令に違反した事業者には行政罰を科すこともできます)
大阪府における「まん延防止等重点措置」の対応について
4月1日、政府は新型コロナウイルスの感染が急拡大している大阪府、兵庫県、宮城県に「まん延防止等重点措置」を適用することを正式に決定。
これを受けて大阪府の吉村知事は、対象地域を「大阪市」に指定し、府民および府内の事業者に対して、以下のお願いをしています。

【府民の皆様へお願い】
期間:2021年4月5日(月)~5月5日(水/祝)
◆4人以下でのマスク会食を徹底してください
◆少しでも症状がある場合、早めに検査を受診してください
◆営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないでください
◆歓送迎会、宴会を伴う花見は控えてください
◆大阪市内における不要不急の外出・移動は自粛してください
◆大阪府外への不要不急の外出・移動は自粛してください
出典元
■感染拡大防止に向けた取組み(府民の皆様へのお願い、イベントの開催、施設について等)
期間:2021年4月5日(月)~5月5日(水/祝)
◆4人以下でのマスク会食を徹底してください
◆少しでも症状がある場合、早めに検査を受診してください
◆営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないでください
◆歓送迎会、宴会を伴う花見は控えてください
◆大阪市内における不要不急の外出・移動は自粛してください
◆大阪府外への不要不急の外出・移動は自粛してください
出典元
■感染拡大防止に向けた取組み(府民の皆様へのお願い、イベントの開催、施設について等)
【大阪市内の事業者に対して】
期間 | 2021年4月5日(月)~5月5日(水/祝) | |
実施内容 | 対象施設 | 【飲食店】 飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く) 【遊興施設】 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
要請内容 | ●営業時間短縮(5時~20時)を要請。ただし、酒類の提供は「11時~19時」まで ●利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む) ●アクリル板の設置等 ●CO2センサーの設置 ●業種別ガイドラインの遵守を徹底 ●カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ施設がある店) |
※要請内容は「特措法第31条の6第1項」に基づくもの
そのほかの運動施設、遊技場、劇場、映画館、博物館などに対しても、協力要請が出ています。詳しくは大阪府のホームページをご確認ください。
まん延防止等重点措置の対象地域に指定はされていませんが、「大阪市以外の市町村」に対しても以下の要請が発出されます。
【大阪市外の事業者に対して】
期間 | 2021年4月5日(月)~5月5日(水/祝) | |
実施内容 | 対象施設 | 【飲食店】 飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く) 【遊興施設】 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
要請内容 | ●営業時間短縮(5時~21時)を要請。ただし、酒類の提供は「11時~20時30分」まで ●利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む) ●アクリル板の設置等 ●CO2センサーの設置 ●業種別ガイドラインの遵守を徹底 ●カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ施設がある店) |
※要請内容は「特措法第24条第9項」に基づく
大阪市内と異なる点は「飲食店等に対する時短営業の要請時間」です。
【大阪市内の飲食店】
「20時まで(酒類の提供は19時まで)」
【大阪市外の飲食店】
「21時まで(酒類の提供は20時半まで)」
「20時まで(酒類の提供は19時まで)」
【大阪市外の飲食店】
「21時まで(酒類の提供は20時半まで)」
としています。なお、要請期間はどちらも「5月5日まで」となっています。
新型コロナウイスの急速な感染拡大が続いている大阪府。新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるためには、1人ひとりが最新の知識を身につけて、正しく対策を行っていくことが大切です。
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